Show notes
特別条項付きの時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)を締結した場合、年に6回まで、特別条項を発動することが可能とされています。この回数管理をする単位は、事業場ごとなのか?それとも、部署ごとか?はたまた、社員個々人で管理するのか?この点のご質問をいただくことが多いので、今回はこの回数管理の単位についてお話しします。#310ch#社労士#社会保険労務士#総務#36協定届#時間外・休日労働に関する協定届#特別条項#残業#休日出勤---stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。https://stand.fm/channels/61c36e294ef64e6b6fbe60db



