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Q:月末で退職するスタッフから「私は失業保険をもらえるんですよね?」と聞かれました。でも、当社は雇用保険に入っていません。どうしたらいいでしょうか?
A:急いで加入手続きを取ることが必要です。しかしその場合、最高2年までしか遡って加入することはできないことになっています。
こんくり株式会社 https://con-cre.co.jp/
<解説>
雇用保険は主に、従業員が失業した際などに受け取れる「失業等給付」(「等」がついていることからわかるように、失業時以外のタイミングでも給付があります)、雇用機会の増大や環境の改善を行う事業所をサポートするための「雇用保険二事業」(主なものとしては、雇用関係助成金の給付など)のために存在する国の保険です。Q&Aにあった失業保険という名称は、本当はありませんが、わかりやすくするために今回はそのまま使用します。
ただし、国民年金のように一定の条件を満たしたら自動的に加入するものではないため、オーナーが自ら、店舗の所在地を管轄するハローワークで加入手続きを取ることになります。もし、入るものであるということを知らなかったり、つい忘れてしまったり…などで手続きを取らないでいると、そのままになって月日が流れてしまい、最終的にトラブルの元になっていってしまうのです。役所側もなかなか全部の事業所を洗い出して加入を指導できる状況ではなく、まずオーナー自身が気づいて対応していくことが重要となります。
では、店舗が創業以来雇用保険に入っておらず、その状態で退職するスタッフから、「自分は失業保険をもらえるんですよね?」という問い合わせを受けたら、どうすればいいのでしょうか。
そうしたときの救済策として、さかのぼって雇用保険の加入手続きを取ることが可能です。その場合は、管轄のハローワークでさかのぼり加入であることを伝え、必要書類を提出することになります。あわせて、雇用保険料を修正申告という形で納めることになります。そうすることで、失業等給付の受給資格も満たせるのです。
ただそれも、永遠にさかのぼれる訳ではありません。現状の雇用保険でさかのぼれるのは、最大2年間です。例えば皆さまの店舗で、10年以上も勤務している方が辞めることになった際に初めて、雇用保険の手続きをすることになったとします。その場合、2年分しか入ることができなくなり、結果、本来雇用保険に正しく入っていればもらえたはずの金額がもらえなくなります。ただし、雇用保険に加入していないのに、よくわからないまま雇用保険料をスタッフの給与から天引きしていた場合には、2年を超えてさかのぼり加入をすることは可能です。
これらの手続きは、放置すればするほど、提出しなければならない書類の数も増えていき、ますます面倒なものになります。また、再三入れと言われているのに、加入の手続きを取らない場合は罰則(罰金や禁固刑)に処せられることもあります。
スタッフとのトラブルになる前に、しっかり整備しておきたいですね。

